au PAY残高には、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)における、下記の2種類があります。
※無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針はこちらをご覧ください。
- 「4. 前払式支払手段・資金移動サービス共通:無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針」
(なお、免責等詳細につきましては、関係する規約・特約等をご覧ください。)
1. 「au PAY マネーライト」(前払式支払手段)に関する情報表示
- この情報表示における前払式支払手段
- au PAY マネーライト
- 発行事業者
-
auペイメント株式会社
(前払式支払手段(第三者型)発行者 関東財務局長 第00611号) - 支払可能金額等
-
<チャージ>
- チャージ上限 1,000,000POINT(1円=1POINT、1円単位で入金可能)
- au PAY プリペイドカードを用いたMastercard加盟店における決済上限は、以下のとおりとなります。
- ・1月あたり300,000POINT
- au PAY(コード支払い/ネット支払い)における決済上限は、以下のとおりとなります。
- 国内
- ・1回あたり300,000POINT
- ・1日あたり500,000POINT
- ・1月あたり2,000,000POINT
- 海外
- ・1回あたり100,000POINT
- ・1日あたり300,000POINT
- ・1月あたり300,000POINT
- 有効期間又は期限
-
有効期限:2024年4月23日以降に利用申込の場合は発行月から7年。2024年4月22日以前に利用申込の場合は発行月から5年間。
なお、au PAY マネーライトを解約しない限り、有効期限は自動更新となります。 - ご利用場所の範囲
-
- au PAY プリペイドカードを利用する場合、Mastercard加盟店で利用可能
- 「Apple Pay」の登録を行ったau PAY プリペイドカードを利用する場合、以下店舗で利用可能
- QUICPay+™ (クイックペイプラス)対応の店舗
- Mastercardコンタクトレス対応の店舗、及びApple Pay対応の店舗
- au PAYを利用する場合、au PAY対応店舗(au PAYと提携する海外QRコード加盟店を含む)で利用可能
- 利用可能残高の確認方法
- auのケータイ・メニューからの照会、スマートフォンのauサポート・メニューからの照会、スマートフォン用のau PAY アプリで確認することができます。
- 海外Mastercard加盟店での決済について
- 日本国外のMastercard加盟店におけるau PAY プリペイドカードを利用しての決済にあたり、商品・サービス等の代金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織が定める方法により日本円に換算した金額に当社所定の海外サービス手数料(4%)を加えた総額で決済されるものとします。
- お問い合わせ先
-
所在地:〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー20階
<お問い合わせ窓口>
auチャットサポート http://kddi-l.jp/nVz - 利用上のご注意
-
- KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社及び当社(以下「両社等」といいます。)は、理由の如何を問わず、au PAY マネーライトに関して、両社等が特に認める場合又は法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、払戻しは一切いたしません。
- お客さまは、au PAY マネーライトの利用に必要な情報(au IDに設定した登録情報等を指しますが、これに限りません。)を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、お客さまが、上記の管理を怠ったことにより、それらの情報が盗取又は詐取され、お客さまが意図せずにau PAY マネーライトが不正使用されたことに起因した損害及び不利益について、両社等は一切の責任を負わないものとします。
お客さまは、スマートフォン等を自己の責任において管理するものとし、紛失、盗難及び不正利用に対して適切な防衛対策を常に講じるものとします。スマートフォン等を紛失・盗難された場合において、第三者が利用できる状態であるとお客さま自身で判断した場合は、速やかに当社のお問い合わせ窓口にお申し出いただき、au PAY マネーライトの停止を行うものとします。また、両社等は、自己の責に帰すべき事由がある場合を除き、第三者が紛失・盗難等されたスマートフォン等を用いてau PAY マネーライトを利用したことにより当該お客さまが被害に遭った場合でも、一切責任を負わないものとします。
- 利用者資金の保全方法
-
- 資金決済法 第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。 - 資金決済法 第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 - 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
「発行保証金保全契約」
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は下記の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三菱UFJ銀行
・三井住友信託銀行株式会社
- 資金決済法 第14条第1項の規定の趣旨
- 利用規約
-
- その他au PAY マネーライトの利用条件は、au PAY利用規約(これに付随する特約を含む)をご確認ください。
- また、au PAY プリペイドカードについては、au PAY プリペイドカード特約のページでご確認ください。
2. 「au PAY マネーライト」以外の当社発行前払式支払手段に関する情報表示
- この情報表示における前払式支払手段
-
(1) au PAY ギフトカード(旧au PAY チャージカード)
(2) au WALLET チャージカード - 発行事業者
-
auペイメント株式会社
(前払式支払手段(第三者型)発行者 関東財務局長 第00611号) - 以下の前払式支払手段に共通する利用者資金の保全方法
-
- 資金決済法 第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。 - 資金決済法 第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 - 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
「発行保証金保全契約」
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は下記の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三菱UFJ銀行
・三井住友信託銀行株式会社
- 資金決済法 第14条第1項の規定の趣旨
- 支払可能金額等
-
上限:100,000POINT、1円~100,000円(1円=1POINT)
但し、1月あたりのau PAY マネーライトへのチャージ(入金)は、au WALLETチャージカードとの合算で300,000POINTが上限となります。 - 有効期間又は期限
- 当前払式支払手段には、有効期間又は期限が定められている場合があります。それぞれの有効期限については各媒体等に表示されています。
なお発行の日から6カ月未満のau PAY ギフトカードは、資金決済法の適用対象外です。 - ご利用場所の範囲
- au PAY アプリ・au PAY サイトで、au PAY マネーライトへのチャージ(入金)にご利用いただけます。
- 利用可能残高の確認方法
- 残高照会のページで確認することができます。但し、失効したau PAY ギフトカードの未使用残高を確認することはできません。
- お問い合わせ先
-
所在地:〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー20階
<お問い合わせ窓口>
auチャットサポート http://kddi-l.jp/nVz - 利用上のご注意
-
当社は、理由の如何を問わず、au PAY ギフトカードに関して、当社が特に認める場合又は法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、払戻しは一切いたしません。
お客さまは、au PAY ギフトカードを、自己の責任により厳重に管理し、プリペイド番号等の情報を他人に知られないように十分に注意を払わなければならないものとします。当社は、au PAY ギフトカードの盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切責任を負いません。 - 利用規約
- その他au PAY ギフトカードの利用条件は、au PAY ギフトカード等利用規約をご確認ください。
- 支払可能金額等
-
上限:5,000POINT、1,000円、3,000円、5,000円(1円=1POINT)
但し、1月あたりのau PAY マネーライトへのチャージ(入金)は、au PAY ギフトカードとの合算で300,000POINTが上限となります。 - 有効期間又は期限
- 無期限
- ご利用場所の範囲
- au PAY アプリ・au PAY サイトで、au PAY マネーライトへのチャージ(入金)にご利用いただけます。
- 利用可能残高の確認方法
- 残高照会のページで確認することができます。但し、失効したau WALLET チャージカードの未使用残高を確認することはできません。
- お問い合わせ先
-
所在地:〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー20階
<お問い合わせ窓口>
auチャットサポート http://kddi-l.jp/nVz - 利用上のご注意
-
当社は、理由の如何を問わず、au WALLET チャージカードに関して、当社が特に認める場合又は法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、払戻しは一切いたしません。
お客さまは、au WALLET チャージカードを、自己の責任により厳重に管理し、プリペイド番号等の情報を他人に知られないように十分に注意を払わなければならないものとします。当社は、au WALLET チャージカードの盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切責任を負いません。 - 利用規約
- その他au WALLET チャージカードの利用条件は、au PAY ギフトカード等利用規約をご確認ください。
3. 「au PAY マネー」(資金移動業)に関する重要事項表示
- この情報表示におけるWebMoney
- au PAY マネー(au PAY 給与残高を含む)
- 資金移動業者
-
auペイメント株式会社
(第二種資金移動業者 関東財務局長 第00053号) - 銀行等が行う為替取引でないこと、その他重要事項の説明
-
au PAY マネーは、銀行等が行う為替取引ではありません。
au PAY マネーは、預貯金、定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいいます。)を受け入れるものではありません。また、au PAY マネーは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定される保険金の支払対象にはなりません。
当社は、お客さま保護のため株式会社三菱UFJ銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより資金決済法に基づく保全措置を講じています。 履行保証金の算定期間は1週間とし、当該期間の末日(当社においては日曜日)から3営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)以内に供託(又は上記保全措置)を行うこととしています。
資金決済法第59条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続きにおいて還付を受けられる権利の発生、帰属、消滅は、以下のとおりとなります。
- お客さまがau PAY マネーを購入又はチャージされた時点で、お客さまに権利が発生します。
- 資金の送り手が、お客さまに送金した場合、当該送金を当社が受付けた時点で、送金額分の権利がお客さまに移転します。
- お客さまが指示された送金の受取人が、資金を受け取った時点で、送金額分の権利が受取人に移転します。
上記において、送金指示が加盟店決済によるものであった場合、受取人である加盟店が資金を受取る合理的な期日が到来した時点で、お客さまの権利は消滅します。 - お客さまがご自身の銀行口座への出金(振込による払出)を指示された場合は、同口座に着金した時点で出金額分が消滅します。
- 送金・払出の方法
-
- 当社所定の方法による、ご本人以外の利用者への送金
- 当社が指定する国内金融機関やATMを利用した、お客さまご自身の口座への振込又はご本人による現金の引き出し(払出)
ATMからの払出は、1,000円単位とする。
※お客さまは当社所定の払出手数料を支払うものとします。 - 加盟店での決済
- 取引額の上限
-
<資金の受け入れ>
- チャージ残高:1,000,000円
- 1回あたりチャージ額:500,000円 ※チャージ方法により異なる場合があります。
- 店頭での現金による1日あたりのチャージ上限は、500,000円
- 送金による月間受取総額:200,000円
【au PAY プリペイドカードのみに適用】- 1回当たり決済額:1,000,000円 ※決済方法により異なる場合があります。
- 1回当たり決済額:300,000円 ※加盟店により異なる場合があります。
- 1回あたり送金額:50,000円
- 月間送金総額:50,000円
- 金融機関口座への1回あたり払出額:100,000円
- 金融機関口座への月間払出総額:制限なし
- 当社が指定する銀行・企業等のATMからの1回あたり払出額:50,000円
- 当社が指定する銀行・企業等のATMからの月間払出総額:50,000円
- 標準履行期間
-
- 資金受け入れ
お客さまがチャージをしてから即時で利用可能(サービスメンテナンス時除く) - 当社が指定する国内金融機関を利用した、お客さまご自身の口座への払出
お客さまがau PAY アプリを用いて払出を指示してから即時(auじぶん銀行を除く国内金融機関の場合は最大1営業日。サービスメンテナンス時除く)の履行 - 当社が指定する国内金融機関ATMを利用した、ご本人による現金の引き出し(払出)
お客さまがau PAY アプリもしくはau PAY プリペイドカードを用いて出金を指示してから即時(サービスメンテナンス時を除く)の履行 - Mastercard加盟店での代金決済
お客さまが代金決済を行った日から最大61日間 - au PAY 加盟店での代金決済
お客さまが代金決済を行った日から最大71日間 - au PAY アカウント間の送金
お客さまが当社所定の方法で送金を指示してから即時(サービスメンテナンス時除く)の履行
- 資金受け入れ
- お支払いいただく手数料等
-
- 払出手数料
■金融機関口座への払出
- auじぶん銀行口座への払出は手数料無料
- その他金融機関口座への払出は、払出額に関わらず、220円(税込)
※au PAY 給与受取会員の場合、各月初回は手数料無料
- 払出額に関わらず、1回につき220円(税込)
- 海外サービス手数料(Mastercard決済)
【資金移動型WebMoneyプリペイドカード、au PAY送金・出金サービス共通の適用】
日本国外のMastercard加盟店における決済で、商品・サービス等の代金が外国通貨建ての場合、当社及びMastercardが定める方法により日本円に換算した金額に当社所定の手数料率(4%)を加えた金額を、代金と合算し決済
- 払出手数料
- 契約期間
- 有効期限(契約期間):2024年4月23日以降に利用申込の場合は発行月から7年。2024年4月22日以前に利用申込の場合は発行月から5年間。
なお、au PAY マネーを解約しない限り、自動更新となります。 - 契約期間の中途での解約時の取扱い
- 契約期間中、お客さまがau PAY マネーの利用を解約された場合は、au PAY マネーは、自動的にau PAY マネーライトに全額移行するものとします。
- 利用可能残高・利用履歴の確認方法
-
- 利用履歴は一定の範囲において確認が可能です。
但し、失効したau PAYマネーを確認することはできません。 - au PAY サイトやau PAY アプリで確認することができます。
- 利用履歴は一定の範囲において確認が可能です。
- お問い合わせ先
-
所在地:〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー20階
<お問い合わせ窓口>
auチャットサポート http://kddi-l.jp/nVz - 利用上のご注意
-
お客さまは、au PAY マネーの利用に必要な情報(au IDに設定した登録情報等を指しますが、これに限りません。)を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、お客さまが、上記の管理を怠ったことにより、それらの情報が盗取又は詐取され、お客さまが意図せずにau PAY マネーが不正使用されたことに起因した損害及び不利益について、両社等は一切の責任を負わないものとします。
お客さまは、スマートフォン等を自己の責任において管理するものとし、紛失、盗難及び不正利用に対して適切な防衛対策を常に講じるものとします。スマートフォン等を紛失・盗難された場合において、第三者が利用できる状態であるとお客さま自身で判断した場合は、速やかに当社のお問い合わせ窓口にお申し出いただき、au PAY マネーの停止を行うものとします。また、両社等は、自己の責に帰すべき事由がある場合を除き、第三者が紛失・盗難等されたスマートフォン等を用いてau PAY マネーを利用したことにより当該お客さまが被害に遭った場合でも、一切責任を負わないものとします。 - 利用規約
-
- その他au PAY マネーの利用条件は、au PAY利用規約(これに付随する特約を含む)をご確認ください。
- また、au PAY プリペイドカードについては、au PAY プリペイドカード特約のページでご確認ください。
- 苦情処理措置および紛争解決措置
-
当社は、資金決済法に基づき、au PAY マネーに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
〔苦情処理措置〕
一般社団法人日本資金決済業協会「お客さま相談室」電話:03-3556-6261
( https://www.s-kessai.jp/info/funds_consumer_inquiry_i.html)
〔紛争解決措置〕
・東京弁護士会 03-3581-0031
・第一東京弁護士会 03-3595-8588
・第二東京弁護士会 03-3581-2249
4. 前払式支払手段・資金移動サービス共通:無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
- 無記名の前払式支払手段について
-
・使い切り型
au PAY ギフトカード(旧名称:au PAY チャージカード)
au WALLET チャージカード
【上記についての補償等の対応方針】
お客さまは、au PAY ギフトカード等を、自己の責任により厳重に管理し、プリペイド番号等を他人に知られないように十分に注意を払わなければならないものとします。 当社は、au PAY ギフトカード等の盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切責任を負いません。 【関連規約】
au PAYギフトカード等利用規約 第9条 au PAY ギフトカード等の管理
https://aupaygiftcard.jp/utility/aupaycharge_rule.html補償に関するお問い合わせ先
所在地:〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー20階
<不正利用に関するお問い合わせ窓口>
連 絡 先 0120-977-964(無料)
受付時間 9:00 – 20:00
https://aupay.auone.jp/contents/pc/support/-
・使い切り型
- 記名式で本人限定型の前払式支払手段、及び資金移動サービスについて
-
- ・リチャージ型(アカウントにチャージすることで繰り返し利用可能なタイプ)
au PAY マネーライト及びau PAY マネー
【上記についての補償等の対応方針】
スマートフォン等の盗難・紛失等又はお客さまのau ID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生した場合、au PAY 利用規約第20条(補償)に基づき、補償を実施いたします。なお、お客さまには以下の各号に定めるすべての手続を行っていただきます。
(1) スマートフォン等の盗難・紛失等が生じた場合又は不正利用による損害を知った場合、直ちに<不正利用に関するお問い合わせ窓口>及び警察署に申告すること
(2) KDDI及び当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、両社等が損害補てんに必要と認める書類、又は書類の代替となる情報や証拠となるものを当社に提出するとともに、損害の発生並びにお客さまが当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に当社に遅滞なく通知すること (3) 当社の指示に従い被害拡大の防止のために必要となる措置を実施するとともに、事実確認、被害状況等の調査に協力すること【関連規約】詳しくはこちらをご覧ください。
補償に関するお問い合わせ先
au PAY 利用規約 第20条(補償)
https://aupay.auone.jp/contents/lp/terms/aupayall.html
au PAY プリペイドカード特約 第14条(補償)
https://aupay.auone.jp/contents/lp/terms/walletcard.html
所在地:〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー20階
<不正利用に関するお問い合わせ窓口>
連 絡 先 0120-977-964(無料)
受付時間 9:00 – 20:00
https://aupay.auone.jp/contents/pc/support/ - ・リチャージ型(アカウントにチャージすることで繰り返し利用可能なタイプ)
- 不正取引の公表基準
- 当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。
- ・「Apple Pay」は、Apple Inc. の商標です。
- ・「QUICPay+™」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。
- ・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
- ・「Mastercard」はMastercard International Incorporatedの登録商標です。
