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au PAY 給与受取規約(事業者)

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、auペイメント株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するau PAY 給与受取の利用に関し、当社と企業との契約関係について定めることを目的とします。

第2条(定義)

本規約において、次の用語の定義は、以下のとおりとします。

第2章 au PAY 給与受取の利用

第3条(企業登録)

  1. 1.au PAY 給与受取の利用を希望する法人又は団体(以下「申込者」といいます。)は、本規約及び当社が提示するマニュアル等の内容を承諾の上、仮想口座方式又はBチャージ方式いずれかを選択のうえ、企業登録申込書及び当社が指定する書類等を当社に提出のうえ、当社の審査を受け、当社の承認を得なければなりません。当社の審査には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認も含まれるものとします。
  2. 2.当社は、申込者が提出した書類等を確認し、関連する法令等の要件を調査した上で、申込の可否を判断するものとします。当社は、申込者に対し、審査に必要な追加情報の提供を要求することができるものとし、申込者は当社に対して必要な情報を提供するものとします。
  3. 3.当社が申込を承認した場合には、その旨を当該申込者に対し通知し、企業コードの発行等、au PAY 給与受取に必要な情報を提供します。当社所定の企業登録手続きが完了した時点で、当社と企業との間で契約(以下「本契約」といいます。)が締結されるものとします。 なお、当社所定の審査の結果、申込者を企業として承認しない場合でも、当社は、申込者に対して理由の開示はせず、何らの義務または責任を負わないものとします。

第4条(au PAY 給与受取が行われるau PAY 給与受取会員の範囲)

  1. 1.企業は、au PAY 給与受取を利用することをもって企業によるau PAY 給与受取会員への給与の支払い義務を免れるものではなく、au PAY 給与受取会員がau PAY 給与受取により給与の支払いを受けた時点で当該給与の支払い義務を免れることを予め確認することとします。この場合において、au PAY 給与受取会員による口座番号等の誤申告その他の事由により、au PAY 給与受取によりau PAY 給与受取会員に対して支払った金銭等が受領されない状況が生じた場合又は何等かの理由により当社からau PAY 給与受取会員に対して給与の全額若しくは一部の支払いがなされていないなどau PAY 給与受取会員から請求がなされた場合その他これらに準ずる場合に、企業は理由の如何を問わずau PAY 給与受取会員が給与の支払いを受けていない範囲において、当該au PAY 給与受取会員に対する当該未払い部分の給与の支払い義務を引き続き負担するものとします。当社は、企業によるau PAY 給与受取会員に対する給与の支払い義務の履行に関して一切責任を負わないものとします。
  2. 2.au PAY 給与受取においてau PAY 給与残高として支払うことができる給与は、企業においてau PAY 給与受取会員が就労し、又は業務を実施した結果として既に債権として発生した給与のうち、当社所定のau PAY 給与残高の受入上限額までとします。

第5条(企業の遵守事項)

企業は、次に掲げる事項を遵守するものとします。

第6条(取引の制限)

  1. 1.当社は、企業の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。企業から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  2. 2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規約に基づく取引の一部を制限する場合があります。
  3. 3.前2項に定めるいずれの取引の制限についても、企業からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。

第3章 仮想口座方式

第7条(仮想口座方式の利用)

  1. 1.企業は仮想口座方式によりau PAY 給与受取を利用する場合、各被用者等に支払う給与を被用者等のau PAY 給与受取口座にあてて振り込むものとします。当社は、au PAY 給与受取会員のau PAY 給与受取口座への入金を確認したのち、au PAY 給与受取会員のau PAY 給与残高に入金します。
  2. 2.au PAY 給与受取口座に100万円を超える給与振込があった場合、au PAY 給与受取口座には着金させず、振込まれた資金をあらかじめ企業が指定する金融機関口座に振込む方法により返金いたします。この場合、当社は企業登録申込書で届出いただいたご担当者様へ電話又はメールにてその旨ご連絡いたしますので、企業は速やかにau PAY 給与受取会員に対し、au PAY 給与受取以外の方法で給与の支払いを行うものとします。
  3. 3.当社は、au PAY 給与受取口座に10万円を超100万円以下の給与振込があった場合、au PAY 給与残高の受入上限額を超過した分を、当該au PAY 給与受取会員が指定した金融機関口座へ送金するものとします。この場合、当社は企業に対してau PAY 給与残高の受入上限額を超過する入金があったことを通知し、企業はau PAY 給与受取会員に対し、au PAY 給与受取で受け取る額をau PAY 給与残高への受入上限額以下に設定するよう案内するものとします。

第8条(仮想口座方式の取り消し)

  1. 1.企業の責により仮想口座方式に誤入金等(名義・金額・口座情報の相違等を指しますが、これらに限られません。)が生じた場合には、企業は速やかに当社およびau PAY 給与受取会員に連絡することとします。
  2. 2.当社は企業に対して、仮想口座方式の誤入金等によって取り消すこととなった金額を返金いたします。

第4章 Bチャージ方式

第9条(Bチャージ方式の利用)

  1. 1.当社は、Bチャージ方式の提供を開始するにあたって、企業に対してモジュール等を交付します。
  2. 2.企業は、Bチャージ方式を利用し維持するために必要となるシステム設備および機器等を企業の責任と費用にて調達し、管理運営するものとします。また、企業は、当社所定の方法によりモジュール等の必要な設定を行うものとします。
  3. 3.企業は、Bチャージ方式の利用に関し本来企業が遂行すべき業務(Bチャージ方式の利用に関連する企業におけるシステムの処理等を含みます。)の全部または一部を第三者(以下「業務委託先」といいます。)に委託しようとする時には、事前に当社へ書面で届け出るものとし、当社が承認した場合に限り、業務委託先へ当該業務を委託することができるものとします。ただし、企業が当社の承認を得て業務委託を行う場合であっても、本規約上の企業の義務および責任は免除または軽減されないものとします。当社は、業務委託先を企業の履行補助者とし、業務委託先の行為ならびに故意および過失は、企業の行為ならびに故意および過失とみなすものとし、企業は、業務委託先の行為により生じる責任を負うものとします。
  4. 4.当社が企業に提供するモジュール等に関する所有権、著作権および利用権その他一切の権利は、当社に帰属し、企業に移転しないものとします。

第10条(Bチャージ方式の取り消し)

  1. 1.企業の責によりau PAY 給与受取にかかるチャージに誤りが生じた場合には、企業は、モジュール等を用いて当社所定の方法により、au PAY 給与受取の支払いにかかるチャージの取り消しを行うものとします。
  2. 2.次に掲げる場合には、au PAY 給与受取にかかるチャージの取り消しができないことがあります。この場合に、企業自らau PAY 給与受取会員に取り消しできなかったチャージ相当額の返金を個別依頼することとします。
    • (1)チャージした額の一部について取り消しをする場合
    • (2)チャージをした額より残高が不足している場合
    • (3)カード管理番号が無効であるなどチャージ取り消し不可のステータスである場合
    • (4)モジュール等の仕様で定められた取り消し可能期間を超過した場合
    • (5)その他なんらかの理由によりチャージの取り消しができなかった場合

第11条(精算)

  1. 1.企業は、Bチャージ方式を利用するにあたり、事前に当社指定の金融機関口座にau PAY 給与受取にかかるチャージに充当するための資金(以下「前受金」といいます。)を入金するものとします。
  2. 2.企業は、当社所定の方法で当社へ申請することにより、前受金の返金を受けることができますが、前受金には利息等は付されず、振込手数料は企業の負担とします。
  3. 3.前受金の金額は、一定期間内にBチャージ方式として払い出されるものとします。当社がBチャージとして払い出される蓋然性が低いと判断した場合には、当社は、企業が指定する金融機関口座に対して前受金の返金を行うものとします。
  4. 4.企業は、Bチャージ方式を利用するにあたり、前受金がau PAY 給与受取にかかるチャージ額に不足する場合には、Bチャージ方式を利用することができません。

第5章 その他遵守事項等

第12条(表明及び保証等)

  1. 1.企業は、au PAY 給与受取の利用申込にあたり当社に提出した情報、資料等が全て正確であり、重要な点において誤りがないことを表明、保証します。
  2. 2.企業は、au PAY 給与受取に関して当社またはauじぶん銀行に提出したau PAY 給与受取会員に関する情報、給与の発生状況に関する情報が正確であることを表明し、保証します。
  3. 3.企業は、au PAY 給与受取の利用がない場合であっても、所定の支払い日においてau PAY 給与受取会員に対して給与を支払うことが可能である財務基盤を有することを表明し、保証するとともに、本契約の期間中、当該財務基盤を維持すること又は当該財務基盤を維持することができないことが明らかになり、又はそのおそれが生じた場合には直ちに必要な資料等を添えて当社に対して報告することを確約するものとします。
  4. 4.前三項において表明し、保証した事項が誤りであることが判明した場合には、当社は、au PAY 給与受取の一部もしくは全部の停止又は本契約の解除をすることができるものとし、前項に基づく確約を企業が実施しなかった場合においても同様とします。

第13条(企業の義務及び禁止事項)

  1. 1.企業は、au PAY 給与受取を、善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
  2. 2.企業は、au PAY 給与受取利用のために必要となるモジュール等を秘密として管理し、他に漏れることがないように取り扱うものとします。
  3. 3.企業は、万が一被用者等又は労働組合等によりau PAY 給与受取の利用に関し疑義の申し出等がなされた場合には、その旨当社に通知の上、対応については当社と協議するものとします。au PAY 給与受取にかかる債権債務関係、労使関係等に関する被用者等又は労働組合等との紛議等は、企業と被用者等又は労働組合等との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。被用者等又は労働組合等から当社に対してかかる紛議等が提起され、その旨を当社が企業に通知した場合には、企業は、自己の費用と責任において当社を免責防御するものとします。
  4. 4.企業は、au PAY 給与受取を利用するにあたり、以下の各行為又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
    • (1)au PAY 給与受取会員以外の第三者にau PAY 給与受取を利用させる行為
    • (2)給与等に該当しない費用(仕入費用、au PAY 給与受取会員による物品購入等に係る立替金を含みますが、これらに限られません。)の支払いのためにau PAY 給与受取を利用する行為
    • (3)受入上限額その他支払いに関する情報を偽る等により、実質的にau PAY 給与受取会員に対する貸付となる態様によりau PAY 給与受取を利用させる行為
    • (4)au PAY 給与受取の利用に関し、au PAY 給与受取会員に対し名目の如何を問わず費用等を負担させる行為
    • (5)当社が行うau PAY 給与受取を与信の手段として利用する行為
    • (6)虚偽の内容が記載された資料を提出することその他虚偽又は偽計を用いて本契約を締結し、又は審査基準に適合するような外形を維持する行為
    • (7)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為
    • (8)当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
    • (9)当社又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為
    • (10)au PAY 給与受取を営利又は商業目的で利用する行為
    • (11)au PAY 給与受取の提供のためのシステムへの不正アクセス等、au PAY 給与受取の運営を妨げる行為
    • (12)au PAY 給与受取の全部又は一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他法が許容する例外の範囲を超えて利用する行為
    • (13)au PAY 給与受取の利用権を第三者に再許諾、譲渡し、又は、担保に供する行為
    • (14)当社又は第三者の信用を損なう行為
    • (15)他人になりすまして、au PAY 給与受取を利用する行為
    • (16)法令、公序良俗若しくは本規約に違反する行為
    • (17)当社の承認した以外の方法により、au PAY 給与受取を利用する行為
    • (18)当社又は第三者に対する迷惑行為
    • (19)モジュール等を逆コンパイルもしくは逆アセンブルその他解析すること、チャージ以外の目的でモジュール等を使用することまたは、モジュール等を複製、修正、改変または解析する行為
    • (20)当社の事前の書面による承諾なしに第三者にモジュール等を貸与または利用させる行為
    • (21)その他当社が合理的に不適切と判断する行為

第14条(権利帰属)

  1. 1.当社が企業に提供するモジュール等、その他当社から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェアまたは物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する所有権、著作権および利用権その他一切の権利は、当社に帰属し、企業に移転しないものとします。
  2. 2.企業は、本契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。

第15条(商標の利用)

当社は、企業の承諾を得た上で、au PAY 給与受取の利用者である企業の実社名(法人名又は組織・団体名に限ります。)・サービス名・ロゴマーク等を、au PAY 給与受取における当社との取引実績として当社又は当社の委託先の運営するWEBサイト等に表記することを含め、au PAY 給与受取の広告・宣伝・PR・販売促進等を目的とした資料等に使用できるものとし、企業はこの取り扱いについて予め承諾するものとします。

第16条(契約期間)

  1. 1.契約は、第3条に基づき契約が成立した日から1年間有効とします。
  2. 2.契約期間満了日の60日前までに、当社または企業のいずれからも何ら申し出がない場合、契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

第17条(契約解除)

  1. 1.当社は、企業に下記のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告することなくただちに契約を解除し、企業によるau PAY 給与受取(仮想口座方式)の利用を停止できるものとします。
    • (1)企業が本規約に違反しまたは違反しているおそれがある場合で、当社が期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、企業がこれに応じなかったとき。
    • (2)第三者より仮差押、差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申請を受け、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の警告・取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他処分を受け、またはこれらの申立、処分もしくは通知を受けるべき事由を生じたとき。
    • (3)支払停止もしくは支払不能等の状態に陥り、もしくは破産、特別清算、会社更生手続および民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改正または制定されたものを含みます。)の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
    • (4)解散、営業の廃止、あるいは事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議を行い、資産もしくは事業内容に重大な変更が生じたとき、または財産状況が著しく悪化したとき。
    • (5)営業停止もしくは営業許可取消等または株式上場廃止等の処分を受けたとき。
    • (6)第3条の企業登録または第16条の届出事由の変更等の当社への申し出または届出にあたって、虚偽の申し出または届出を行ったとき。
    • (7)au PAY 給与受取の利用目的に反して利用または利用したおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
    • (8)au PAY給与受取がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
    • (9)上記各号の他、本契約の円滑な履行が困難になったとき。
  2. 2.前項各号の事由が生じた企業は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。その場合には、企業は、本契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を優先し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。

第18条(契約終了後の処理)

  1. 1.契約が終了した場合には、企業は、直ちにau PAY 給与受取の利用を停止するものとし、モジュール等、およびその他当社が契約に基づき交付した書類もしくは物品等の一切を速やかに当社に返却、または自己の責任と費用負担において破棄するものとします。
  2. 2.契約終了後において、当社は、企業からの前受金の残高がある場合には、契約終了月の翌月末までに企業の指定する金融機関口座に返金するものとします。なお、当社は、契約終了後のチャージおよびチャージの取り消しは行わないものとします。
  3. 3.本規約第4条、第5条、第9条、第13条、第14条、第15条、第17乃至第25条及び第29条の規定は、契約終了後も有効に存続するものとします。なお、第21条は、契約終了後3年間、有効に存続するものとします。

第19条(損害賠償)

  1. 1.当社は、企業に対し、企業がau PAY 給与受取を利用するにあたって、当社の責に帰すべき事由により企業に損害が生じたとき(直接生じた損害に限ります。)は、1月あたりのチャージ金額(損害が生じる原因となった事実の発生時から起算して直近3ヶ月における最高月間チャージ額)を上限として賠償するものとします。
  2. 2.当社は、本規約で定められた遵守事項や禁止事項に反すると合理的に判断できる場合には、直ちに企業によるau PAY 給与受取等の利用を停止することができるものとし、当該停止により企業に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。また、この場合には、当社は、企業に対し、当社に現実に発生した直接損害の賠償を請求できるものとします。

第20条(個人情報の取扱い)

  1. 1.当社は、企業登録申込書等で取得した個人情報について、企業登録審査、au PAY 給与受取の運用管理および契約に関する連絡または送付物の送付の目的で利用するものとし、法令および当社が定める個人情報保護方針に則り厳重に管理するとともに、本条に記載する目的以外に利用しないものとします。
  2. 2.企業は、au PAY 給与受取のためにau PAY 給与受取会員から事前の同意を得て取得した個人情報について、法令等に則り、厳重に管理するとともに、au PAY 給与受取以外の目的に利用しないものとします。
  3. 3.企業は、au PAY 給与受取会員から取得した個人情報について、今後利用しない場合には速やかに破棄するものとします。
  4. 4.企業は、企業がau PAY 給与受取会員から取得した個人情報が、企業に帰すべき事由によって不正に利用された場合、または、企業の故意、過失に関わらず紛失・流出等の事故が発生した場合、当社およびau PAY 給与受取会員が被った損害に関し責任を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

第21条(守秘義務)

  1. 1.当社および企業は、契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上その他一切の情報(モジュール等を含め、以下「秘密情報」といいます。)を、善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
    • (1)取得以前に、すでに公知であるもの。
    • (2)取得後に、取得者の責によらず公知となったもの。
    • (3)取得以前に、既に所有していたものでその事実が立証できるもの。
    • (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの。
  3. 3.当社および企業は、裁判所、政府もしくはその他の行政機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知したうえで、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。

第22条(免責)

  1. 1.企業による誤振込、モジュール等の設定不備、前受金の不足その他の当社の責によらない事由によって、au PAY 給与受取によりau PAY 給与受取会員に対する給与の支払ができない状況が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 2.企業は、au PAY 給与受取の利用に関し、au PAY 給与受取会員との紛議等が生じた場合、自己の責任と費用において解決するものとします。但し、当該会員との紛議等が当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
  3. 3.当社はau PAY 給与受取で給与の支払いを行う機能を提供しますが、au PAY 給与受取での給与の支払いに係る表示の記載内容及び保存義務は企業が負うものであり、当社はそれらの義務を負わないものとします。また、当社が、当該表示のデータを滅失したとしても当社は一切の責任を負いません。
  4. 4.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、電話回線もしくは諸設備の故障、その他当社および企業の責に帰すことのできない事由に起因する契約の履行遅延または履行不能については、当社および企業は互いに何らの責任も負わないものとします。
  5. 5.前項の場合その他事由の如何を問わず、当社および企業は、契約の履行が困難となり、もしくはその恐れが生じ、または契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合は、直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

第23条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.当社および企業は、以下に定める反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力との間に資本関係または取引関係その他一切の関係を持たないものであることを互いに保証するものとします。
    • (1)暴力団
    • (2)暴力団員または暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    • (3)暴力団準構成員
    • (4)暴力団関係企業
    • (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
    • (6)その他前各号に準ずる者
  2. 2.当社および企業は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.当社または企業は、相手方が第1項または第2項に違反した場合、何らの催告をしないで契約を解除することができるものとし、これにより被った損害の賠償を相手方に対し請求することができるものとします。

第24条(法令等の遵守)

  1. 1.企業は、本契約の履行に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。
  2. 2.企業は、au PAY 給与受取の利用に関し、労働組合又は労働者代表者との合意(労使協定)等、労働基準法(関連する下位法規を含みます。)に係る手続き等を自己の責任において履行するものとします。企業は、au PAY 給与受取の利用に関して、au PAY 給与受取会員又は労働組合等との紛議等が生じた場合には、これを速やかに解決するものとし、解決に至らない場合には、au PAY 給与受取の利用を中止するものとします。

第25条(地位の譲渡等の禁止)

企業は、当社の事前の書面による承諾なく本規約上の地位または権利を第三者に譲渡し、質入れし、または担保に供する等の処分を行ってはならないものとします。

第26条(登録事項の変更)

企業は、商号、代表者、本店所在地又は金融機関口座等その他契約に関し当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちにその旨を当社へ通知するものとします。企業が通知しなかったことにより、当社から企業に対する通知、送付書類、入金処理等が延着し、または到達しなかった場合には、これにより企業に損害が発生した場合も当社は一切責任を負わないものとします。

第27条(規約の変更)

当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社ホームページ上において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規約を変更することができます。

第28条(準拠法および合意管轄裁判所)

  1. 1.本規約および契約の準拠法は日本法とします。
  2. 2.契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(協議)

本規約に定めなき事項または契約の履行に関し疑義を生じた場合には、当社と企業との間で誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

以上

附則
施行日:2025年7月1日