お問い合わせ

au PAY 給与受取に関する特約

第1条(目的)

  1. 1.本特約は、au PAY プリペイドカード特約第19条第1項に定める本送金・出金サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用しているお客様のうち、au PAY アプリを通じて、賃金および賞与(以下、総称して「給与」といいます。)の受取方法として労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定める指定資金移動業者である auペイメント株式会社(以下「auペイメント」といいます。)が提供するau PAY での給与受取りを可能とするサービス(以下「au PAY 給与受取」といいます。)の利用申込みを行ったお客様(以下「au PAY 給与受取会員」といいます。)に対して適用されます。
  2. 2.本特約において「本口座」とは、auペイメントがau PAY 給与受取会員からの申込みに応じて提供する「au PAY 給与残高」を記録する口座をいい、本口座の債権は「WebMoney利用規約第4条第2項に定める「資金移動サービス型WebMoney」の一種として取り扱われます。
  3. 3.本特約において「個人情報等」とは、本保証(第4条で定義)に係る債務の履行、又は反社会的勢力等への該当性の確認若しくは保証契約の管理・履行その他保証契約に関する事務の履行に際し、必要となる情報をいいます。例として、漢字氏名、電話番号、生年月日、住所、au ID、勤務先の法人番号、主債務(第4条で定義)の額、保証契約の件数、保証限度額の残枠の額等をいい、目的に応じて必要な情報のみがauペイメントから保証人、又は保証人からauペイメントへ提供されます。
  4. 4.本口座への入金・返金は給与に係る債権のみに限定され、本口座からの決済・送金・払出は、au PAY プリペイドカード特約に定める「au PAY 残高」と独立して管理されておりますが、au PAY 残高と合算して決済・送金・払出することも可能です。
  5. 5.本口座の受入上限額は10万円までとします。auペイメントはau PAY 給与受取会員に対し、本口座への入金用口座としてau PAY 給与受取口座を設定いたします。au PAY 給与受取口座は通常の銀行口座と異なり、預金・振込や引き落としにはご利用いただけません。
  6. 6.au PAY 給与受取会員は給与の受取りに関して、支払元となる使用者の指示に従い、au PAY 給与受取口座またはau PAY 会員ナンバーを使用者が指定する同意書に記載して提出することで、1円以上1円単位で本口座に使用者から給与を受け取ることが可能となります。
  7. 7.本特約において「営業日」とは、土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日及び、12月29、30、31日、1月2、3日を除いた日をいいます。
  8. 8.au PAY 給与受取会員は、本特約に加え、(i)(a)「WebMoney利用規約」、(b)「WebMoney Card(旧WebMoneyストアーカードを含む)に関する特約」及び(c)「Mastercard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約」(以下、併せて「WM規約」といいます。)、並びに(ii)(a)「au Ponta ポイントプログラム規約」、(b)「au PAY サービス利用規約」及び(c)「au PAY プリペイドカード特約」(以下、これらとWM規約を併せて「本カード関連規約」といいます。)が適用されることについて同意するものとします。
  9. 9.本特約に定めのない事項は、本カード関連規約に準じるものとし、本特約の規定と本カード関連規約の規定とが相違する場合には本特約の規定が優先します。
  10. 10.本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、本カード関連規約の定義によるものとします。

第2条(払出口座の届出)

  1. 1.au PAY 給与受取会員はauペイメントに対し、au PAY アプリを通じて本口座の受入上限額を超えた場合の送金先および第4条第4項に定める保証履行のための指定代替口座(以下「払出口座」といい、au PAY 給与受取会員の本人名義口座に限ります。)を届け出るものとします。
  2. 2.払出口座は au PAY アプリへの入金手段として登録されている金融機関口座のみ登録が可能です。
  3. 3.au PAY 給与受取会員は、払出口座を変更する場合は、auペイメントに対し、速やかに au PAY アプリからの届出を行うものとします。

第3条(受入上限額超過時の対応)

本口座への給与又はau PAY 給与残高への返金による入金により、本口座の受入上限額を超過する場合においてもその全額の受取りが可能です。ただし、本口座の受入上限額を超過した場合、au PAY 給与受取会員の意思にかかわらず、auペイメントは、本口座の受入上限額を超過した金額を原則当日中に払出口座へ払出を行うものとします。受入上限額超過時の払出に伴う払出手数料については回数にかかわらずauペイメントが負担いたします。

第4条(破綻時の保証)

  1. 1.au PAY 給与受取会員は、auじぶん銀行株式会社(以下「保証人」といいます。)の代理人であるauペイメントに対して、auペイメントが本口座を有するau PAY 給与受取会員に対して負っている債務であって、下表の「主債務の内容」欄に定める債務(当該債務に関する違約金、損害賠償その他当該債務に従たるすべてのものを除く。以下「主債務」といいます。)について、下表の「元本確定事由」欄に定める本口座への入金および払出を停止した時点の主債務額を保証すること(以下「本保証」といいます。)を内容とする保証契約の締結を申込み、auペイメントは保証人を代理して当該申込みを承諾いたします(これにより保証人とau PAY 給与受取会員との間で本保証に係る保証契約が成立するものとします。)。なお、au ペイメントは、本保証について、保証人との間で保証委託契約(以下「本保証委託契約」といいます。)を締結しております。
    主債務の内容 指定資金移動業者であるauペイメントが本口座を保有するau PAY給与受取会員に対し、元本確定事由発生時及び使用者からauペイメントに対して入金途上にあるau PAY給与残高(第3条における払出口座への払出手続き中の残高も含まれる)に係る債務であり、第4条第2項に定める手段にて算出いたします。
    元本確定事由 指定資金移動業者であるauペイメントに係る破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て若しくは外国倒産処理手続の承認の申立て又は資金決済法第59条第2項第1号に規定する権利の実行の申立て(以下、総称して「破産手続開始の申立て等」といいます。)。
  2. 2.au ペイメントは、破産手続開始の申立て等を行うときは、当該申立て等を行う日中に本口座への入金および払出を停止し、当該停止時の各au PAY 給与受取会員に係る主債務を算出し、保証人に対し、直ちに、破産手続開始の申立て等を行った旨、各au PAY 給与受取会員の個人情報等、au PAY 給与受取会員が届け出ている払出口座に係る情報(銀行名、支店名、口座番号、口座名義)及び本保証に係る債務の履行に必要な手順その他必要な情報を提供いたします。
  3. 3.au PAY 給与受取会員は、前項に基づく個人情報等のauペイメントから保証人への第三者提供につき同意するものとします。
  4. 4.保証人は auペイメントの破産手続開始の申立て等に際し、当該申立て等があった日から 6 営業日以内にau PAY 給与受取会員の払出口座への振込により保証債務を履行するものであり、au PAY 給与受取会員による保証の請求は不要です。また、auペイメントおよび保証人はau PAY アプリを通じてau PAY 給与受取会員に手続き等を案内するものとします。
  5. 5.保証人がau PAY 給与受取会員に対して保証債務を履行したときは、保証人は、保証債務を履行した範囲において、au PAY 給与受取会員に代位して、au PAY 給与受取会員の有する一切の権利を行使することができるものとします。
  6. 6.第1項に基づいて成立した保証人とau PAY 給与受取会員との間の本保証に係る保証契約(以下「本保証契約」といいます。)の有効期間は、本保証契約の成立日から当該au PAY 給与受取会員に係る本サービス又はau PAY 給与受取が終了し、auペイメントによって当該au PAY 給与受取会員名義の本口座のau PAY 給与残高に相当する金額が払い戻された日またはau PAY 給与受取会員がauペイメントの資金移動業者として供託する履行保証金資金から還付を受けた日までとします。
  7. 7.前項にかかわらず、保証人及びauペイメントの間の本保証委託契約が終了した場合は、本保証契約も終了するものとします。

第5条(個人情報等の提供)

  1. 1.auペイメントは保証人に対し、保証人によるau PAY 給与受取会員の反社会的勢力等への該当性の確認及び保証契約の管理・履行その他保証契約に関する事務の履行のため、au PAY 給与受取会員の個人情報等を提供いたします。
  2. 2.保証人はauペイメントに対し、auペイメントによる本サービス又はau PAY 給与受取に係る契約管理のため、au PAY給与受取会員の個人情報等及び保証人におけるau PAY 給与受取会員の反社会的勢力等への該当性(その疑いを含みます。)の確認の結果に係る情報を提供いたします。
  3. 3.保証人はauペイメントに対し、本保証債務の履行及び本保証委託契約に基づく事務履行のため、au PAY 給与受取会員の個人情報等や保証債務の履行状況その他必要な個人情報を提供いたします。
  4. 4.au PAY給与受取会員は、第1項に基づく個人情報等のauペイメントから保証人に対する第三者提供、及び保証人からauペイメントが委託を受けて行う第2項、第3項における保証人からauペイメントへの第三者提供の同意取得につき、いずれも同意するものとします。

第6条(反社会的勢力等該当時における取扱い)

  1. 1.auペイメントは、前条第2項に基づいて保証人から反社会的勢力等に該当し又はその疑いのあるau PAY 給与受取会員の個人情報等の提供を受けた場合には、当該au PAY 給与受取会員による本サービス及びau PAY 給与受取の利用を停止するために必要な手続(WebMoney利用規約第13条(反社会的勢力の排除)に定める手続)をとるものとします。
  2. 2.前項の手続により、当該au PAY 給与受取会員に係る本保証契約及び本保証委託契約は当然に失効するものとします。

第7条(不正に出金された場合の補償)

  1. 1.auペイメントは、au PAY 給与受取会員の本口座の残高が不正に出金された場合、au PAY サービス利用規約第14 条(補償)、au PAY プリペイドカード特約第23条(補償)に基づき補償を実行いたします。
  2. 2.au PAY サービス利用規約第14条(補償)第5項、第7項およびau PAY プリペイドカード特約第23条(補償)第5項、第7項に定めたauペイメントによる残高控除の対象は、au PAY 給与残高を除く残高を対象として行われます。

第8条(資金の換金性)

  1. 1.au PAY 給与受取会員は、本口座での給与受取りが行われなかった月においても、月に1回無料で、au PAY アプリを通じてau PAY 給与残高をau PAY アプリからau PAY 給与受取会員が指定した本人名義の預貯金口座等へ送金することができるものとします。預貯金口座等への送金は1円以上10万円以下の金額を指定し、1円単位で払出を可能なものとします。同月内で2回目以降の払出はauペイメントが別途定める払出手数料が発生いたします。
  2. 2.au PAY 給与受取会員はauペイメントが指定するコンビニエンスストアに設置されたATM(以下「コンビニATM」といいます。)から1,000円以上5万円以下の金額を指定し、1,000円単位で払出すことができるものとします。この場合、払出の都度、auペイメントが別途定める払出手数料が発生いたします。また、コンビニATMからの出金については5万円/月の払出上限額が適用されます。

第9条(au PAY 給与残高の有効期限)

  1. 1.auペイメントは、au PAY 給与受取会員のau PAY 給与残高に最後に変動があった日から5年を経過する日の前日に、当該会員に対しau PAY 給与残高を通知するものとします。
  2. 2.前項の通知をした日の翌日からさらに5年を経過する日までの間、au PAY 給与受取会員のau PAY 給与残高に変動がなかった場合、当該会員のau PAY 給与残高は失効し本口座が解約されます。
  3. 3.auペイメントは、au PAY 給与受取会員に対し、第1項の通知の際に、第2項の内容をあわせて通知するものとします。

第10条(au PAY 給与受取の終了)

au ペイメントは、指定資金移動業者の辞退・取消し、その他やむを得ない事由が生じた場合、「au PAY 給与受取」を終了することがあります。また、au PAY 給与受取が終了する時点でau PAY 給与残高が存在する場合、auペイメントはau PAY 給与受取会員の払出口座へau PAY 給与残高に相当する金額を振り込むことができるものとします。払出口座へ振込むことができなかった場合、auペイメントは、au PAY 給与受取会員に対し、払出口座の変更を求めるものとします。係る求めにau PAY 給与受取会員が応じない場合、auペイメントはau PAY 給与受取会員のau PAY 給与残高に相当する金額をau PAY 給与受取会員のau PAY 残高にチャージすることができます。